コノキジハ5フンデヨメマス
この記事をお勧めする人
・お金について知りたい人
・税金について知りたい人
・マネーサイクルについて知らない人
春から新生活ということで「お金」に関しても新しい理解が必要になってきます
今回はお金についての4月からの変化についてまとめました!
Let’s go!!
春からお父さんになるんですけど流石に育児でお金は貰えませんよね、、、
いえ!今回はそれに関してもまとめているので是非ご覧になって下さい!
現金給付編
育児
2023年4月から出産育児一時金が大幅アップ!!
42万円→50万円
8万円UP!!
少子高齢化の影響で大幅の増加します。これだけ増えるのは正直ありがたいですよね
また、育休制度が改変されました!
従業員1001人以上の大企業での
男性の育休取得率の公表が
義務化されます!
(積水ハウス、日本生命 etc,,,)
男性の育児貢献のの変化が社会的にも目視出来るようになってきた!
デジタル給与
銀行口座ではなく
スマホ決済アプリ・電子マネー
で受け取り可能!!
メリット
- 振り込み手数料の削減
- 銀行口座を持たない従業員にもデジタル給与を支給できる
- 福利厚生の一環として
デメリット
- 振込金額上限(100万円)がある
- 給与の二重運用が発生する
こんなに貰えるとは!!でも流石に給料は、、、
いえ!給料も実質UPします!
給料編
2023年4月から中小企業を含む全ての会社の
月60時間を超える残業代「*割増率」が
50%に!!
(*労働者が通常の労働時間外に働いた場合に、その時間外労働に対して支払われる割増賃金の割合のことを指します。)
→今までは中小企業は60時間超えても25%でした^〜^
そもそも中小企業とは、、、
従業員数や売上高などの規模が比較的小さい企業を指します。ただし、国や地域によって中小企業の定義は異なる場合があります。
たとえば、日本では従業員数が300人以下、年間売上高が1億5,000万円以下の企業を中小企業と定義しています。一方、アメリカでは従業員数が500人以下の企業を中小企業としています。
中小企業は、大企業に比べて柔軟性があり、新しいアイデアや技術を取り入れやすく、地域経済の発展にも大きく貢献しています。ただし、資金調達や人材の確保など、経営上の課題も多いことがあります。
深夜労働の場合
月60時間を超える深夜労働を深夜(22:00〜5:00)の時間帯おん時間に行う場合
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%増になります!!
これまで深夜残業をしていた人にはとても嬉しいニュース!!
休日労働の場合
月60時間の時間外労働の影響は*法定休日にはありません!!
(*法律によって定められた休日のことです。日本では、国民の祝日に関する法律によって、1年に17日間の祝日が定められています。これらの祝日は、国民の休日となり、多くの企業や公共機関、学校などが休業となります。また、土曜日や日曜日も一般的に休日とされていますが、これらは法定休日ではありません。)
つまり法定休日の日に残業を行うと50%(時間外割増賃金率)ではなく
法定休日の場合の
割増賃金率35%+深夜割増賃金率25%
になります。
相談窓口
労働基準監督署
都道府県労働局
働き方改革推進支援センター
みんなの人権110番:0570ー003−110
心の耳:0120ー565−455
労働条件ホットライン:0120ー811−610
以上のように春から大きく変化したものが多くありますので是非調べてみて下さい!
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