今回は現在ニュースでも多く取り上げられている
インボイス制度について
簡単に分かりやすくまとめたので
是非読んでみて下さい
まず、簡単にインボイス制度とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
これを見て分かるようにインボイス制度は主に「売手」が理解しなければいけない制度です。
つまり、消費者にはやることががない制度です
僕たちにはやることがないのか!!
というわけで、インボイス制度とは消費税を扱っている全ての”事業者”に関係のある制度です
インボイス制度前は、*免税事業者は消費税などの税の納税を免除されていました
*「免税事業者」とは、消費税の課税期間に係る基準期間において、課税売上高が1,000万円に満たない事業者のことをさします。(小企業)
主に個人事業主や小規模事業者が該当するでしょう。また、その逆が「課税事業者」といいます。
しかし
2023年10月1日からのインボイス制度で仕組みは変わってきます
大手企業が免税事業者との取引に生じていた消費税の控除が無くなってしまいます
つまり、その大手企業は免税事業者との取引より課税事業者との取引を優先するようになります
これまで控除されてたものが無くなるからか、、、
このようなことから、今現在、消費税の納税義務がない非課税の事業者からも、税金を徴収するということから『“悪い”制度』と言われているのです
まとめると
発注側は制度が始まると免税事業者とは取引をしたがらなくなる
→取引するとその分の税金を制度の下では払わなければいけなくなるから=元々免税事業者は課税事業者になるしかなくなる(課税事業者になるかならないかは任意)
ここで一旦私が普段使っている電卓を紹介します!!
<デスク電卓>
税込 2,992円
>>詳細
このデスク電卓は6インチでスタイラスペン消去ボタンロック機能が付いています。
また、環境にやさしいタブレットデジタル描画パッドは12桁のディスプレイの表示でオフィスの計算機もついています。
色 | ブラック |
電源 | バッテリー式 |
ディスプレイ | 液晶 |
大きさ | 6インチ |
重量 | 120g |
さて、戻ります笑
このようにして、課税事業者になった場合「適格請求書」というものが必要になってきます。これがインボイス制度の真髄です。
この適格請求書がないと課税事業者は*仕入れ課税控除が受けられません。
つまり、インボイス=適格請求 ということです。
これがインボイス制度の名前の由来か!
免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合、消費税の納税が義務付けられます。
今まで発生しなかった税負担や経理処理が増えるため、メリットとデメリットを理解した上で適格請求書発行事業者になるかどうか検討するようにしましょう。
*「仕入課税控除」とは、事業者にとって課税負担を軽減し、競争力を向上させるための重要な税制度の一つです。
また、この請求書の登録は2023年9月30日までとなっております。
インボイスを発行しないと、販売先は原則として消費税の仕入税額控除ができません。
そのため、課税事業者においては自社の税負担増に繋がるケースや、免税事業者においては取引を見直されるケースが発生する恐れがあります。
このように
インボイス制度新しい税制度となるため、事業者としては深く理解することが必要になったきます。
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